救護施設
救護施設とは
救護施設は生活保護法を根拠とした保護施設で、社会福祉法での第1種社会福祉事業で、行政及び社会福祉法人の運営が原則です。生活保護法第38条で次のように規定されています。
- 救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。
救護施設は身体や精神に障害があり、経済的な問題も含めて日常生活をおくるのが困難な人たちが、健康に安心して生活するための施設です。
他の障害者福祉施設とちがい、身体障害・知的障害・精神障害のようなその人が持っている障害の種類によって入所者が決められていません。対象が規定されておりません。
救護施設には身体に障害がある人(視覚障害、聴覚障害、肢体不自由など)、知的障害がある人、精神障害がある人、またそれらの障害を重複して持つ人、アルコール依存症の人、ホームレスの人など、さまざまな人が共同で生活しています。
入所基準
障害に関わりなく、18歳以上の方であれば誰でもご利用いただける施設です。
救護施設は経済的な問題を抱え、身体や精神に障害があって日常生活を送るのが困難な方々が、健康で安心して生活していただくための施設です。
救護施設は、18歳以上の方がご利用できます。(18歳未満の方は児童福祉法で対応します。)他の障害者福祉施設等と異なり、救護施設のご利用には障害の種類といった制限はありません。困っている方であれば誰でも必要なときにご利用できる施設です。このため、救護施設は「セーフティ・ネット」と呼ばれることもあります。
サービス内容
救護施設はさまざまな障害も持つ人が、健康で安心して日常生活を送っています。
一人ひとりが抱えている問題に対処し、すべての人がその人らしい人生を送ることができるよう支援しています。
入所方法
入所を希望する方は、最寄りの福祉事務所へご相談ください。生活保護の認定の手続きは最寄りの福祉事務所が行います。
調査の上、福祉事務所から救護施設へ入所申請されます。(救護施設は福祉事務所からの措置委託によって入所を受け入れる仕組みになっています。)